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看板デザインうんちく

整体院、整骨院の看板デザイン編

整体院・整骨院の看板デザイン

整体院・整骨院の看板デザインには広告の制限があります。

整骨院であれば、

柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)

というものがあります。
ちょっと硬く長い文章ですが見ていきましょう。

第二十四条
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、
次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、
その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、
柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項
◇平成11年4月1日から適用〉

※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 医療保険療養費支給申請ができる旨
    脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が
    必要な旨を明示する場合に限る。) 三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項

詳細は省きますが、マッサージ指圧師、はりきゅう師等における広告の制限もあります。

また、治るとか改善といった表現も禁止です。
整体院であればマッサージという言葉の使用も禁止です。

このような広告の制限の中で
どのような看板デザインを心がけていけばよいのでしょうか。

整体院であれば、メニューと料金体系の表示、院内の様子がわかる写真を看板に掲載したり、
施術する先生のプロフィール看板を作成して店頭に掲げたりとお客様に安心感を与える工夫が重要です。

また整体院の業界では、

看板を大きく掲げる人は、腕が悪いと揶揄する人もいます。

弊社でてがけた足庵の澤崎さんは、表札のように小さい看板を掲げています。

デザイン案

デザイン案 デザイン案
デザイン案 デザイン案

実際の完成写真

完成写真 完成写真
完成写真 完成写真

ホームページもありません。
見ず知らずの不特定多数のお客様を一気に増やそうとせず、今いる身近なお客様を大切にして、
そこから広がる口コミでコツコツとお客様を増やしています。

このように看板は

小さくてもキラリと光るセンスを上手に表現すること

が看板デザインの重要なポイントです。

整体院、整骨院の看板デザイン事例

大泉整骨院様

デザイン案

デザイン案 デザイン案
デザイン案 デザイン案

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